照屋行政書士事務所

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会社設立

会社の種類

会社を設立しようとする場合、まず決定しないといけないものが会社の形態です。
会社は「株式会社」「合同会社」「合名会社」「合資会社」に分類されるのですが、会社の形態によって、内部規定や設立費用などが変わってきます。

会社の形態比較


内容/形態 株式会社 合同会社 合名会社 合資会社
会社類型 株式会社 持分会社 持分会社 持分会社
出資者 1人以上でOK 1人以上でOK 1人以上でOK 2人以上
出資者責任 間接有限責任 間接有限責任 無限責任 無限責任
出資の目的及び金額
金銭&その他財産(信用、労務の出資不可)【1円以上】 金銭&その他財産(信用、労務の出資不可)【1円以上】 金銭&財産に加え信用、労務の出資も可
(金、物以外も可)
金銭&財産に加え信用、労務の出資も可
(金、物以外も可)
決算公告 必要 不要 不要 不要
内部自治 法規制
法律上の決まりが多い
定款自治
社内規定で利益、権限の配分など自由に決められる
定款自治
社内規定で利益、権限の配分など自由に決められる
定款自治
社内規定で利益、権限の配分など自由に決められる
機関設計  株主総会と取締役1名必要  制約なし
意思決定は業務執行社員の
過半数で決める
 制約なし
意思決定は業務執行社員の
過半数で決める
 制約なし
意思決定は業務執行社員の
過半数で決める
役員の任期  最長10年 なし 
 なし なし 
社会的なイメージ  高い やや高い  低い  低い 
株式の公開  株式公開できる 公開できない  公開できない  公開できない 


※ちなみに、株式会社は定款認証に5万円、登記に必要な登録免許税15万円かかりますが、合同会社、合名会社、合資会社は定款認証の必要がなく、登録免許税も6万円で済みます。

事業目的はどうする?

事業目的には決め方として一定のルールがあります。しかも、定款で定めた事業目的の範囲でしか活動することができません。
そのため、会社設立の際には慎重に事業目的を決める必要があります。


◍すぐに行う予定のある業務を入れる

定款で定めた範囲でしか活動することができないのですぐに行う予定の事業目的を入れましょう。

◍明確性のある言葉で編集する

記載されている言葉に明確性、つまりひと目で何をするか分かることが必要です。

◍許認可が必要な業務に注意する

業務を行うのに行政機関の許認可が必要な場合があります。そして、その許認可を取得する際に事業目的の中に一定の内容を入れておかないといけないということがあります。
例えば、「建設業」「産業廃棄物許可」「古物商許可」などです。

◍将来行うかもしれない業務を入れる

事業目的の中に入れたからといって、必ずその業務を行わないといけないということはありません。
事業目的の変更は、登録免許税だけでも3万円かかります。そのため、将来行うかもしれない業務を入れておけば、その業務を行うようになったときに、手間と費用を削減できます。

資本金とは?

資本金とは、株式を発行することで集めた資金のことを言います。
資本金は会社が業務を行うための資金として使われるもので、資本金が多ければ多いほど業務に使えるお金が多いので、いわゆる「体力のある会社」というようにみなされます。

資本金はいくら必要?

会社法が新会社法になり、資本金1円で会社を作れるという話は聞いたことがあると思います。
しかし、会社の元手となる資金のため1円で設立するのは危険です。
ではいくら位で資本金を設定した方がいいのでしょうか。


◍資本金は1,000万円未満がおすすめ

資本金を1,000万円以上で会社を設立してしまうと、1年目から消費税がかかります。
これは、資本金が1,000万円未満の場合は2年間免除されます。

◍最低でも3か月~6か月の運転資金100万~300万程度必要

始めは利益を得るために備品や営業など色々な費用がかかってきます。資本金は会社設立時が一番多い時期ですので最低でも3か月分は必要になります。

◍建設業許可の取得を考えている方は500万円以上にする

建設業許可の要件の一つに「500万円以上の残高証明書」とあります。
資本金を500万円以上のにしておけば会社設立後、銀行で500万円の残高証明書を取得してスムーズに建設業許可を取得することができます。

◍銀行の借入を視野に入れて設定をする

状況にもよりますが、銀行からの借入は資本金の2倍程度といわれています。
銀行はスコアリングをいう方法で会社の決算書を確認しますが、会社設立時はどうしても判断がつかないところが多いようです。その場合、資本金をどれくらい入れての会社設立だったかということも重要なポイントになります。

決算期はいつがいい?

決算期は1年以内であれば自由に決めることができます。
何月から何月を事業年度にするかは自由ですが、決算期は2か月以内に税務申告をしないといけないなど、事務負担が増えますので、会社の繁忙期などは避けた方がいいかもしれません。

決算期はの決め方

◍カレンダーに合わせる決め方(1/1~12/31)

個人事業者はこのタイプしか選択できません。
アメリカ法人等の外資系に多いタイプです。

◍消費税の免税期間を考慮した決め方

資本金1,000万円未満の会社の場合、設立後2期は消費税が免除されるので、免税処置をできるだけ長く活用したい場合にお勧めです。
6月1日に会社を設立する場合、決算期は5月31日とするのがこのタイプの決め方になります。
会社の設立日と決算期が近い場合、例えば6月1日に設立、6月30日に決算期など、第1期が30日間しかない為、1期分の消費税の免税期間をすぐに消化してしまうことになります。
当事務所では、このタイプを選択される方が多いです。
※3期目以降の消費税については、売り上げが1,000万円を超えた場合に消費税が課税となります。

◍業務の繁忙期を考慮した決め方

業務の忙しい時期を避けてじっくり決算作業をしようというものです。
忙しい時期というのはその分の売り上げも上がりますので、繁忙期を決算期にしてしまうと売り上げが上がってすぐに決算を迎えてしまい、節税対策ができません。そこで、反応器を事業年度の最初のほうにすると1年かけてじっくりと節税対策をすることができます。

◍国の会計年度に合わせる決め方(4/1~3/31)

日本の全体の約20%がこのタイプで、決算期で最も多いのがこの3月決算です。

◍決算期の変更はできる

最初に決めた決算期では業務に支障が出てしまう場合、決算期の変更を検討することになります。
決算期の変更方法は、株主総会を開いて定款を変更するだけなので思ったよりも簡単です。
変更した後は、管轄の税務署、県税事務所、市町村への異動届を提出すれば決算期の変更は完了となります。

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TEL  098-911-6805
FAX  098-960-8609
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