照屋行政書士事務所

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電気工事業者登録

電気工事業者登録とは?

電気工事は、感電や電気火災といった事故も起きやすく、専門性の強い内容になっています。適切な業者により施工しないと取り返しのつかないことにも繋がります。
そこで、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」の規定に基づき、都道府県知事または経済産業大臣に電気工事業者登録が必要になります。
電気工事業者登録にはさまざまな登録要件があり、それらの要件をすべて満たすことで登録を受けることができます。

罰則規定

電気工事業とは、工事の全部または一部の施工を反復・継続して行うことをいいます。
建設業許可の有無にかかわらず登録・通知が義務付けられており、それらを行わずに営業した場合は1年以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられてしまいます。

※軽微な工事、及び家庭用電気機械器具の販売に付随して行う工事は除きます。

費用

下記は基本的なサービスの場合です。実際にはお見積りをご提出いたします。

みなし登録電気工事業者届出申請

計器検査手数料…8,800円
(自家用電気工作物…11,500円)

覚書の申請手数料…11,000円
(自家用電気工作物の場合)

その他立替金

当事務所報酬…40,000円~

登録電気工事業者届出申請

沖縄県収入印紙…22,000円

計器検査手数料…8,800円
(自家用電気工作物…11,500円)

覚書の申請手数料…11,000円
(自家用電気工作物の場合)

その他立替金

当事務所報酬…45,000円~



料金早見表

お問い合わせ

TEL  098-911-6805
FAX  098-960-8609
mail   teruya-m@nirai.ne.jp
事務所  沖縄県豊見城市字嘉数180番地2
休日   土曜日・日曜日・祝日
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