会社は設立して終わり?
会社は設立してから終わりではありません。
設立後は、速やかに税務署や都道府県などに各種の届出を行う必要があります。
でも、どこで何を届出るのか分からない方も多いのではないでしょうか。
そこで、会社設立後に必ずしなければならない届出書を紹介します。
税務署に提出すべき書類
◍会社設立届出書
会社設立の日から2か月以内に提出しなければなりません。そして、提出には以下の書類を添付することが必要です。
・登記簿謄本の写し
・定款の写し
◍青色申告の承認申請書
会社設立の日から3か月以内に提出しなければなりません。提出しなかった場合その年度は青色申告ができなくなり、赤字を翌年に繰り越す繰越欠損金の制度が使えなくなってしまいます。
◍給与支払事務所などの開設届出書
従業員がいない場合でも、役員に給与を支払う場合は、一回目の給与支払日までに給与支払事務所の開設届出書を提出しなければなりません。
◍源泉徴収税の納期の特例に関する申請書
提出期限はありませんが、提出するまでに毎月源泉所得税を計算して、納付する必要があります。給与の支払人員が常時10人に満たない事業者は、この申請を提出した以後は、1月および7月の半年に1回の納付で済むようになります。
◍棚卸資産の評価方法の届出書・減価償却資産の償却方法の届出書
最初の申告をするまでに提出しなければなりません。提出しないと法律で定められた方法による自動計算になってしまいます。
◍法人成りをした場合の個人事業の開廃業届出書
個人事業を廃業して、会社を設立した日から1か月以内に提出しなければなりません。
沖縄県・市町村に提出しなければならない書類
◍沖縄県への法人設立届出書
事業所の所在地を管轄する県税事務所に届ける必要があります。
そして、提出には以下の書類を添付する必要があります。
・登記簿謄本の写し
・定款の写し
◍市町村への法人設立届出書
各自治体の市町村民税を扱う部署に提出しなければなりません。
そして、提出には以下の書類を添付する必要があります。
・登記簿謄本の写し
・定款の写し
社会保険・労働保険関係の提出書類
法人設立をしたら、社会保険に加入する義務がでてきます。
労働保険(労災保険・雇用保険)も人を雇えば加入義務があります。
◍労働基準監督署へ提出する書類
・適用事業報告……従業員を使用するようになったら遅滞なく
・就業規則……常時10人以上の従業員を使用するようになったら遅滞なく
・労働保険関係成立届……従業員を使用するようになった日の翌月10日までに
・労働保険概算保険料申告書……従業員を使用するようになってから50日以内
・時間外労働及び休日労働に関する協定書(36協定)……時間外、休日労働をさせる場合、事前に
◍ハローワークへ提出する書類
・雇用保険被保険者資格取得届……従業員を使用するようになった翌日から10日以内
・雇用保険適用事業所設置届……従業員を使用するようになった翌日から10日以内
◍年金事務所へ提出する書類
・新規適用届……適用事業所となったら、速やかに提出
・被保険者資格取得届……被保険者になった日から5日以内
・健康保険被扶養者異動届……被保険者に被扶養者がいる場合、速やかに
・国民年金3号被保険者資格取得届……被保険者に被扶養者がいる場合、速やかに