照屋行政書士事務所

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誠実性

誠実性

・請負契約に関して誠実性を有していること

・建設業許可を受けようとする人が「法人」である場合においては当該法人またはその役員もしくは政令で定める使用人が、個人である場合においてはその者または政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかな者でないことが必要です。


※不正な行為とは、請負契約の締結又は履行に際して、詐欺、脅迫、横領、文書偽造など法律に違反する行為をいいます。
不誠実な行為とは、工事内容、工期などについて請負契約に違反する行為をいいます。

※不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者とは、過去の一定期間内において、建設業又は建設業に類似する営業(宅地建物取引業、建築士の業務など)等に関し、不正又は不誠実な行為を行った経歴があり、今後もそのような行為を繰り返すおそれが明らかに認められる者及び暴力団構成員をいいます。


誠実性を有していないと判断させる場合

・建築士法、宅地建物取引業法などの規定により、不正又は不誠実な行為を行ったことをもって免許の取り消し処分を受け、その処分の日から5年を経過していない

建築士法で定められるルールを守らずに不正を働いてそれが発覚した場合、国家資格ははく奪されます。免許を失った日から5年間は誠実性を有していないと判断されます。



・暴力団構成員などである

暴力団構成員である以上、誠実性はないとみなされます。
また、暴力団による実質的な経営上の支配を受けている会社も誠実性を有していないと判断されます。

お問い合わせ

TEL  098-911-6805
FAX  098-960-8609
mail   teruya-m@nirai.ne.jp
事務所  沖縄県豊見城市字嘉数180番地2
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