照屋行政書士事務所

ABOUT

MOBILE QR CODE

携帯のバーコードリーダーでQRコードを読み取ることで、携帯版ホームページへアクセスできます。

経営管理者

経営管理者とは?

「経営管理者」とは、建設業許可の要件として、建設業界で経営経験がある人がいるので安心ですよという要件です。

定義としては、「経営管理者」とは、営業取引上、対外的に責任を有する地位にあるもので、建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有し、その経験が5年以上あるもののことを指します。

法人では、常勤の役員。
個人事業主の場合は、事業主本人または支配人登記をした支配人、あるいは政令第3条の使用人が要件を満たす必要があります。

経営管理者の要件

法人であれば法人の役員、個人事業主の場合は事業主本人または支配人が、建設業に関する経営経験を5・6年以上証明することができれば、建設業の経営管理者になる可能性が高くなります。


1. 建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者


2.建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位として5年以上経営業務を管理した経験を有する者(執行役員など)


3.建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位として6年以上経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者(経営業務を補助した経験)

必要な確認書類

経営管理者と認めてもらうためには、過去の経営年数、経営経験、現在の常勤性の確認を証明する必要があります。

❍法人の場合

◍過去の経営年数・経営経験の確認

・商業登記簿謄本

・工事請負契約書又は、注文書、注文請書又は、請求書、ない場合は元請け業者からの施工証明書(年3件分×証明期間年数分)



◍現在の常勤性の確認

・住民票抄本

・社会保険資格取得届、直近の標準報酬決定通知書など


❍個人事業主の場合

◍過去の経営年数・経営期間の確認

・個人確定申告書の控え又は所得証明書(証明期間年数分)

・工事請負契約書又は、注文書、注文請書又は、請求書、ない場合は元請け業者からの施工証明書

◍現在の常勤性の確認

・住民票抄本

・国民健康保険証の写し又は、雇用保険被保険者資格取得確認通知書の写し

経営管理者が欠けたら?

経営管理者が死亡または退社などにより欠けた場合、代わりの者がいる場合には、専任技術者と同様に2週間以内に経営管理者証明書により経営管理者の変更を届出ます。
いない場合には欠けたことを届出書により届出て、廃業届を提出します。

外部から要件を満たす者を招く方法がありますが、役員に就任させ、社会保険に加入させるなど常勤が確認できるようにした上で、2週間以内に許可行政庁へ届出なければなりません。
不測の事態に備えて、役員の中に要件を満たす者を複数確保しておきましょう。

お問い合わせ

TEL  098-911-6805
FAX  098-960-8609
mail   teruya-m@nirai.ne.jp
事務所  沖縄県豊見城市字嘉数180番地2
休日   土曜日・日曜日・祝日
PAGE TOP