建設業許可申請
建設業許可申請には、大きく分けて3つの条件があります。
1. 経営業務の管理責任者がいること
経営業務の管理責任者とは、免許や国家資格などではなく、その人物の建設業の経営経験を確認し、経営管理者と認めることです。
その為には過去の年数分の裏付資料を提示しなけれはいけません。
・建設会社の役員を5年以上勤めていたことを証明できる
・個人事業(建設業)を5年以上営業していたことを証明できる
・上記を合わせて5年以上の証明ができる
2. 技術者がいること
・取得したい業種の技術免許を持っている
・取得したい業種に、10年以上仕事をしていたことを証明できる書類が残っている
3. 500万円以上の残高証明書がとれること
建設業の許可業種
建設業の許可は、下記の29業種に分かれており、希望する各業種ごとに許可を受けることが必要です。
建築一式工事 |
土木一式工事 |
大工工事 |
左官工事 |
とび・土工・コンクリート工事 |
石工事 |
屋根工事 |
電気工事 |
管工事 |
タイル・レンガ・ブロック工事 |
鋼構造物工事 |
鉄筋工事 |
舗装工事 |
しゅんせつ工事 |
板金工事 |
ガラス工事 |
塗装工事 |
防水工事 |
内装仕上工事 |
機械器具設置工事 |
熱絶縁工事 |
電気通信工事 |
造園工事 |
さく井工事 |
建具工事 |
水道施設工事 |
消防施設工事 |
清掃施設工事 |
解体工事 |
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大臣許可と知事許可の違い
・大臣許可
2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業をしようとする場合は、「国土交通大臣許可」が必要になります。その場合、専任技術者を各営業所ごとに配置しなければなりません。
・知事許可
1つの都道府県のみに営業所を設けて営業をしようとする場合は。当該営業所の所在地を管轄する「都道府県知事許可」を受ける必要があります。
ほとんどの許可がこの都道府県知事許可になります。
許可換え新規
知事許可を大臣許可に、大臣許可を知事許可に換えることを「許可換え新規」の申請と言います。
この場合、完全に新規申請扱いになり、従前の許可は効力を失います。その為、あらたに許可要件をチェックされることになるので、注意が必要です。
一般建設業許可と特定建設業許可
一般建設業
一般建設業とは、建設工事を下請業者に出さない場合や、下請業者に出した場合でも、1件の工事代金が4000万円未満(建築一式工事の場合は6000万円未満)の場合に必要な許可です。
そのため、4000万円以上(建築一式工事の場合6000万円以上)の建設工事を、下請業者に出すことはできません。
ただし、自社で施工する場合に制限はありません。
特定建設業
特定建設業は、発注者から直接請負った工事について、4000万円以上(建築一式工事の場合6000万円以上)の工事を「元請業者」から下請業者に発注する場合に必要になる許可です。ここでのポイントは特定建設業の許可は「元請業者」のみが必要な許可ということです。
この制度は、下請け保護のための許可制度ですので、下請業者が孫請業者に出す金額に制限はありません。
般・特新規
一般建設業から特定建設業に、特定建設業から一般建設業に換えることを、「般・特新規」と言います。
特定建設業は、一般建設業のうち、・経営管理者・誠実性・欠格要件については同一ですが、・専任技術者・財産的要件については、よりいっそう厳しく規制されているため、注意が必要です。
許可の有効期間
建設業許可の有効期間は「5年間」です。建設業許可を更新して引き続き営業する場合は期間の満了する日の30日前までに許可の更新手続きをとらなければなりません。
もし、手続きをとらないまま許可の有効期間が経過した場合は、許可の効力を失ってしまうので、改めて新規の許可申請をしなければなりません。
当事務所では、更新手続きの期限の管理もいたしておりますのでお気軽にご相談ください。