建設業許可とは?
元請け、下請けその他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う場合は、建設業許可を取得しなければなりません。
しかし、「軽微な工事」については許可を受けなくても工事を請け負うことができます。
・建築一式……工事1件の請負代金が1500万円未満の工事、又は、延べ面積が150㎡未満の木造住宅の工事
・建築一式以外……工事1件の請負代金が500万円未満の工事
無許可で工事を請け負った場合、3年以下の懲役又は、300万円以下の罰金、更に5年間は許可の申請ができななるという重いペナルティが科せられますので、注意が必要です。
しかし、「軽微な工事」については許可を受けなくても工事を請け負うことができます。
・建築一式……工事1件の請負代金が1500万円未満の工事、又は、延べ面積が150㎡未満の木造住宅の工事
・建築一式以外……工事1件の請負代金が500万円未満の工事
無許可で工事を請け負った場合、3年以下の懲役又は、300万円以下の罰金、更に5年間は許可の申請ができななるという重いペナルティが科せられますので、注意が必要です。