専任技術者とは?
専任技術者とは、建設業許可の要件として「この人がいるから技術的な面は心配ないですよ」という要件です。
定義としては、「専任技術者」とは、その営業所に常勤して専らその業務に従事する者のことをいい、建設業許可を受けて営業しようとする場合、その営業所ごとに必ず1人の専任技術者を置かなければならないとあります。
専任技術者の要件
専任技術者になるための基準は、一般建設業と特定建設業とでは異なり、特定建設業の場合は下請け業者保護のためより厳しいものとなっています。
なお、経営管理者と専任技術者と双方の要件をみなしている者は、同一営業所内では両者を1人で兼ねることができます。
❍一般建設業の場合の要件
①許可を受けようとする業種について、一定の国家資格または免許などを有する者
②大学(高等専門学校を含む)指定学科卒業後に許可を受ける業種について3年以上、高校の場合は指定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者
③学歴・資格の有無を問わず、許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験を有する者
④国土交通大臣が上記3つに掲げる者と同等以上の知識及び技術または技能を有すると認定した者
❍特定建設業の場合の要件
①許可を受けようとする業種について、一定の国家資格または免許などを有する者
②一般建設業の要件のいずれかに該当し、かつ元請けとして4,500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する者
③国土交通大臣が上記に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者
※土木工事業・建築工事業・電気工事業・管工事業・舗装工事業・鋼構造物工事業・造園工事業の指定建設業については、②は認められず、①か③のいずれかに該当する場合に限ります。
専任技術者として認められない場合
▶技術者の住所が営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識的に通勤が不可能である者
▶他の営業所において、千人を有する職務を行っている者
▶建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引士など他の法令により特定の事務所などにおいて、専任を要することとされている者(ただし、同一法人で同一営業所である場合は、兼務が可能となります。)
▶最低賃金法に基づく沖縄県の最低賃金(14万2千円を目安)以下の者
▶パート、アルバイト、契約社員など有期の雇用契約を締結している者
専任技術者の確認書類は?
専任技術者として認めてもらうためには、適格性を証明する書類と実務経験の場合はその間の常勤性の確認、現在の常勤性を証明する必要があります。
❍適格性を証明する書類
◍国家資格者等
・希望する業種に対応した合格証明書
◍所定学科卒業+実務経験の場合
・卒業証明書の原本
・実務経験証明書(大学または高等専門学校の指定学科卒業の場合は、卒業後3年以上、高校の指定学科卒業の場合は、5年以上の実務経験)
◍実務経験のみ
・10年分の工事請負契約書、注文書、請求書、元請け業者からの施工証明書
・建設業許可を持っている場合は、建設業許可通知書、営業年度報告
❍実務経験期間の常勤性を確認できるもの
・健康保険被保険者証、雇用保険被保険者資格取得確認通知書の写し(引き続き在職している場合に限る)または被保険者記録照会回答票
❍現在の常勤性を確認できるもの
・住民票抄本
・直近の健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書
・健康保険被保険者証または雇用保険被保険者資格取得確認通知書の写し
専任技術者が欠けたら?
専任技術者が欠けた場合、経営管理者が欠けた場合と同様に、代わりの者がいるときは2週間以内に専任技術者証明書により届出を行いますが、いないときは2週間以内に欠けたことを届出書により届出て、許可取消処分を受けるか、30日以内に廃業届を提出します。
経営管理者の場合と異なるのは、専任技術者は役員に限らず従業員でも国家資格者などの要件を満たせばなれることです。
不測の事態に備え、職員に資格を取得させるなどして常に資格者が複数在籍するようにしましょう。